介護保険住宅改修とは・・・
”対象者”
介護保険の被保険者であり、要介護・要支援認定を受けている方
”対象となる住宅改修の種類”
(1)手すりの取付け (2)段差の解消 (3)滑り防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更 (4)引き戸等への扉の取替え (5)洋式便器等への便器の取替え (6)その他(1)~(5)の住宅改修の付帯して必要となる住宅改修
”支給額”
住宅改修に要した費用の額の9割又は8割 支給限度基準額は20万円です。
袖ヶ浦市Y様からご相談を受けました。『段差があり玄関から外への出入りが不安定な為、スロープと手すりを作り安心して外出できるようにしたい』とのご要望でした。
Y様のお話を聞き打合せを重ね、施工中もご意見を聞き確認しながら、このような仕上がりとなりました。
工事中の経過は施工例をご覧ください<(_ _)>